労働保険事務組合

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理をすることについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

当事務組合への委託条件

  1. 建設業の法人事業所または個人事業主
  2. 常時使用する労働者が300人以下であること
  3. 唐津地方建設組合の組合員であること(同時加入可)

当事務組合の委託範囲

  • 概算保険料・確定保険料等の申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

※印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

事務処理委託のメリット

  • 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  • 労働保険料額にかかわらず、労働保険料を3回に分割して納付できます。
  • 労働保険に加入することができない事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入することができます。
  • 当事務組合は事務処理に関して費用はありません。

※佐賀県建設産業協会の会費は発生します。

労働保険とは

労働保険とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。

労災保険

労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷または病気、死亡した場合に、被災労働者やご遺族を保護するために保障・給付が行われます。

雇用保険

労働者が失業または働くことが困難である場合、また自ら教育訓練を受けた場合に生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付が行われます。

労働者とは

労働者とは、労働基準法において、事業または事業所に使用され、賃金を支払われるものをいいます。すなわち、使用者の下で働く従業員のことを意味します。

労働保険の委託申込

準備していただくもの

  • 事業所についてわかるもの(住所・名称・代表者・電話番号)
    法人事業所:登記簿謄本(登記事項証明書)
    個人事業所:建設業許可証(あれば)、開業届、確定申告書 など
  • 事業所の地図
  • 代表者の身分証明書(顔写真付のもの)
  • 見込み額(委託~当年度末までの分)
    労災保険:請負金額(下請分は含みません)
    雇用保険:賃金総額

ご来所の際はお電話(0955‐72‐3593)ください。